意味がよくわからなかったのが原因の一つ
最初は昨年申請して許可を受けたもので「更新」申請をしようとしたが、何かうまく動作しないのであった。使い方が良くわからなかったのだ。昨年はそれでも独力で申請が通過したのであった。昨年と少し中味が代わっているのだ。
おまけに、ちょうど何かが変わる節目になっていて、12月4日以前と以後の許可によって申請用のソフトが違うからややこしいことになっている。
私の許可日は11月30日が期限なのだが、賠償保険のことなども含めて、12月10日から来年の12月9日までの包括申請をすることにした。10日間は「制限事項」に引っかかる飛行をしなければ良い訳だから。
リンクが行かない原因がわかった
申請を作り始めたのが11月10日。あれこれ迷いつつ、膨大な操作マニュアルもダウンロードして印刷し、首っ引きにアタックする。この日はとても全部進まない。どうしても「機体登録」と「操縦者」の登録がリンクしないのであった。同じ所を堂々巡りをするだけなので、「まだ日はあるから」と「中断」で作業を終わった。
翌日、11月12日、再度「DIPS2.0」にアクセスすると、なんとなんと、サイトの更新中で13日の夕方までアクセスが出来なくなっているではないか。後でわかったのは「サイト更新作業」の予告であった。「慌てる○○は貰いが少ない」という。
3日間の休養を終えて、14日の朝から再度挑戦する。「機体登録」と「操縦者登録」の基礎データが申請書にリンクしない原因がわかった。「大山鳴動して鼠一匹」ということだった。私の使っているディスプレイはスクエアー(ほぼ正方形)なのだが、「ソフト」は横長に作ってあったのだった。画面の右側が隠れていて、その場所にチェックする項目があったのだった。そこに入力されていないから、[登録]をクリックしてもうまく進まないのであった。赤字で「エラーメッセージ」が出るのであった。データが揃っていない場合や、申請にパスする「機体の要件」(追加基準=プロペラガードのチェックや写真)、操縦者の「飛行実績の時間」の「基準が満たされていない」などがあると「エラーメッセージ」が表示されてしまうのだ。原因がわかって次へ進む。
ソフトにバグがあった
で、いよいよ「飛行想定範囲」という所にたどり着いた。私は北海道や九州まで行って飛行許可が必用な飛行をすることはまずない。昨年に申請しているものも「兵庫県」と「京都府」であった。いや、もっと以前は丹波篠山市とお隣の丹波市の二つの区域だけで充分だったから、今回も「1府1県」だけを正直(?)に設定することにした。
が!!。いくら探しても「京都府」が表示されていないのだ。自分の目をまず疑った。「七度探して人を疑え」と言う。が、何度見ても「京都府」がないのだ。国交省の担当の所に電話して「ご注進」。16日になっても訂正されていないからまたぞろ「ご注進」。これで2日間のロスが出たのだった。今年は「年末ジャンボ を買おう!」 とんでもないチョンボに当たったのだから、「ひょっとするとひょっとするかも」。
友人が「全国」という項目があったようだが、それで申請しては?」と言ってくれた。そして間もなく国交省から電話があって、「全国にチェックを入れて申請していただいて良いです」と。
いよいよ最終段階の作業
申請書が揃っているかどうかのチェックをして[申請する] のボタンをクリックすると「申請完了」になる筈なのだが、またしても・・・。
申請に「遺漏」はまず起こらない。項目毎にチェックが入るので、「遺漏」があると次の作業に進めなくなっている。「どうして? 何んで?」とまたしても躓くのであった。
何度か「堂々巡り」をしている内に「ハタ」と気がついた。「これでよろしいか?」という意味の表示がある。で、その文頭に□のチェック枠があって、ここをクリックすることが必須なのだった。クリックすると[申請する]の表示がくっきりと出て来る。
問題はこの表示文と□の表示の色が薄いのである。もっとくっきりとした黒色にしてあれば一目でわかったのだが、香典の墨みたいに「薄墨色」に見えるのであった。
後は審査結果を待つだけ。「補正」もないだろうし、国交省も、このネット申請が最後までインプット出来れば、「審査基準」がクリアされるのだから、この方法での「包括申請」を推奨する筈である。 が、来年、また躓くことがないようにしたいものだ。1年に一度しかしないことは大変である。大変に思うのは「マイナンバー」でポイントをもらったり健康保険を出来るようにしたりの操作だった。こういう作業は若い人に頼むことにしている。年を重ねると「セッティング」という作業が面倒なのだ。
因みに
ドローンの飛行については規制事項が追加されている。1つには、重量100グラムを超える機体はDIPS(ドローン情報基盤システム)によって「機体登録」をし、機体の固有識別番号を取得して表示しなければならなくなった。自動車にそれぞれナンバープレートが付けられているようなものである。登録記号の表示を怠った場合は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されるというのだ。
人口密集地や人や建物の30㍍以内、夜間、催し物の上空などを飛行させる場合は、「許可・承認」を得ることが必須である。紛らわしい広告があるのは「操縦資格」である。DIPSの改正によって、教習所などで操縦訓練を受けて操縦資格を取得することが必要になったと誤解するような広告だ。現時点ではそういう「免許」を取得するのは「飛行許可申請」には必須ではない。近い将来は「免許制度」が実施されることになるかも知れないが、車の運転免許制度の「経過措置」の前例のようなことが取り入れられると思う。数十万円の費用を負担させて教修や試験を実施するのは甚だ難しい。最初はスクーターで免許を取った人が、ついには大型自動車の免許になって行った事実もある。
現状では、飛行経験が10時間以上あって、ホバリング・8の字行・自動操縦・など何点かの基本的な操縦が出来て、気象や航空法などの必用な知識を習得していることの「自己申告」によってDIPSの飛行許可申請は可能である。民間による「免許」は取得していなければならない事項ではないと申請のソフトの中にも明記してある。
「免許がないと1年以下の懲役、または50万円以下の罰金になる」と、某年寄のフライヤーが得意げに私を脅したが、それは法の誤解も甚だしい。「DIPS改正により教修を受けて免許を取らねばならない」という新聞広告もある。現状では「免許は必須ではない」のだ。2泊3日程度の講習で、座学と実地の操縦訓練がマスター出来る訳はない。
「対面飛行」などは、初めは恐ろしくて思わず後退りをしてしまったものだ。ラジコンヘリで対面をすると、巨大なトンボが歯を剥いて向かって来るように背筋が凍ったのはもう40年も前の出来事だった。車の運転教修でも相当の時間を乗らないと「仮免」にも届かない。まして3次元空間を操縦するのだから、そう簡単なものではないことは事実である。
「夜間飛行」の訓練は、廃校になった学校の体育館を借りて、カーテンを閉め、暗い中で練習をしたものだった。国交省に「どれぐらいの時間を練習したら審査がパスしますか」と尋ねたら、「飛ばせる自信が付けば良いのです」との回答であった。今は「目視外」や「密集地」の「夜間飛行」は許可にならない。極めて危険な飛行なのだから。
いくら「腕に覚え」があろうとも、いくら無制限の「賠償保険」に入っていようとも、「許可・承認」を取っていようとも、決して「無理」をしてはならない。「安全第一」なのである。